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ケアマネ試験対策 一問一答 令和6年度介護報酬改定 メダカの学校@miz

令和6年度介護介護報酬改定についての一問一答になります。
途中、問25がありませんが気にしないでください。
※間違えました(+_+)
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このチャンネルが学びの切っ掛けになれば、ありがたいです(^^♪
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【お願い】
試験対策動画の内容につきましては、『誤字』『表現』に十分注意しておりますが、内容が誤っていた場合の責任は負いかねますので予めご了承ください。

①障害福祉サービスとの連携を強化し、障害者の身体機能・生活能力の維持・向上等に関する自立訓練(機能訓練)を拡充する観点から、通所リハビリテーション事業所において共生型自立訓練(機能訓練)又は基準該当自立訓練(機能訓練)の提供が可能となった。

②署名押印の見直しや電磁的記録による保存など、文書負担軽減や手続きの効率化による介護業務の負担軽減が推進された。
×令和3年度介護報酬改定内容になります。
③介護サービスの質の評価と科学的介護の取組が推進された。
×令和3年度介護報酬改定内容になります。
④高齢者の自立支援・重度化防止に向けた対応として、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取り組み等が推進された。

⑤介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させる観点から、無資格者への認知症介護基礎研修が義務付けられた。
×令和3年度介護報酬改定の内容になります。
⑥居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援事業を行うことができるようになった。

⑦ケアマネ人材の有効活用、居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、一定の条件のもとテレビ電話装置でのモニタリングが可能となった。

⑧介護給付費及び予防給付に係る3割負担が導入された。
×平成29年度制度改正で導入されました。
⑨訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションでは、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施できるよう、退院後のリハビリテーションを提供する際に、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等を入手し、内容を把握することが義務付けられた。

⑩訪問介護の通院等乗降介助について、利用者の負担軽減や利便性向上の観点から、居宅が始点又は終点となる 場合の目的地間の移送についても算定可能となった。
×令和3年度制度改正で可能となった。
⑪居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く全てのサービスに高齢者虐待の発生またはその再発を防止するための措置を講じるがことが義務付けられた。

⑫在宅での療養環境を早期に整えるため、退院・退所当日の訪問看護について、主治の医師が必要と認める場合はさん定可能となった。
×令和3年度制度改正での内容となります。
⑬福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖について貸与と販売の選択制が導入された。

⑭高齢者と障害児・者が同一の事業所でサービスが受けられる共生型サービスが創設された。
×平成29年度制度改正での内容です。
⑮管理栄養士及び歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導について、その対象を「通院又は通所が困難な者」から「通院が困難な者」に見直された。

⑯通所介護における入浴加算について、入浴介助技術の向上や利用者の居宅における自立した入浴の取組を促進する観点から、入浴介助を行う職員に対し入浴介助に関する研修等を行うことが必要となった。

⑰認知症グループホームのユニット数について、本体事業所のユニット数とサテライト型事業所のユニット数との合計が最大4までとされた。
×令和3年度制度改正の内容です。
⑱ 施設系サービス、短期入所系サービス、居住系サービスなどに、介護現場における生産性の向上に資する取組の 促進を図る観点から、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置が義務付けられた。 

⑲認知症グループホームの夜勤職員体制について、利用者の安全確保や職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合に一定の要件の下、例外的に夜勤2人以上 の配置を選択することが可能となった。
×和3年度制度改正での内容となります。
⑳特定施設入居者生活介護において、見守り機器等のテクノロジーの活用及び職員間の適切な役割分担の取組等により、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていることを確認した上で人員配置基準が特例的に柔軟化された。

㉑利用者等への説明・同意について、諸記録の保存・交付等について電磁的な対応が認められた。
×令和3年度制度改正のものになります。
㉒居宅介護支援費(Ⅰ)に係る介護支援専門員の一人当たり取扱件数について、40件未満から45件未満に改められた。

㉓短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護の長期利用について、施設入所と同等の利用形態となる場合、施設入所の介護報酬との均衡が図られた。

㉔通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等 の地域との交流に努めなければならないとされた。
×令和3年度改正の内容で、地域密着型通所介護と同様に通所介護も地域との交流に努めることとされました。
㉖居宅介護支援は同一建物減算の対象となった。

㉗介護サービス事業者は、運営規定の概要等の重要事項等について、書面掲示に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、原則として重要事項等をウェブサイトに掲載・公表することが義務化された。
〇 
㉘通所系サービスにおける送迎について、利便性の向上や運転専任職の人材不足等の背景を踏まえ、責任の所在を明確にしたうえで、他事業所の利用者との同乗が可能となった。

㉙通所リハビリテーションでは共生型サービスの提供は認められない。
×障害福祉サービスとの連携強化の観点から今回の制度改正で提供できるようになった。
㉚療養通所介護は、短期利用は認められない。
×登録者以外の者が緊急に利用できるよう、特定の要件のもと短期利用が可能となった。

㉛指定介護老人福祉施設は、配置医師及び協力医療機関の協力を得て、1年に1回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。

㉜原則、全ての介護サービス事業者に、感染症もしくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬が減算されることとなった。

㉝訪問リハビリテーション事業所を更に拡充する観点から、介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可があった ときは、訪問リハビリテーション事業所の指定があったものとみなされることとなった。

㉞居宅介護支援では、前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合を利用者に説明しなければならない。
×令和3年度改正では義務でしたが、6年度改正から努力義務となっています。
㉟退院後早期に介護保険のリハビリテーションを開始できるよう、介護支援専門員が居宅サー ビス計画に通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションを位置付ける際に意見を求めることとされている 「主治の医師等」に、入院中の医療機関の医師を含むことが明確化された。